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暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の五 (適格都道府県センターの認定の公示等)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(適格都道府県センターの認定の公示等)

第十五条の五

第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。

2第三十二条の七の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 当該認定をした日

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