(適格都道府県センターの認定の公示等)
第十五条の五
法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。
2法第三十二条の七の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地
- 三当該認定をした日
法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。
2法第三十二条の七の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。