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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の九 (帳簿書類の作成及び保存)

平成三年法律第七十七号法律
(帳簿書類の作成及び保存)

第三十二条の九

適格都道府県センターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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