(帳簿書類の作成及び保存) 第三十二条の九 適格都道府県センターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の九を開く ↗