条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の十 (事業報告書等の作成及び提出)

平成三年法律第七十七号法律
(事業報告書等の作成及び提出)

第三十二条の十

適格都道府県センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の十(事業報告書等の作成及び提出)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の九(帳簿書類の作成及び保存) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第三十二条の十一(報告及び立入り) →