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暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の七 (差止請求関係業務に関する帳簿書類)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(差止請求関係業務に関する帳簿書類)

第十五条の七

第三十二条の九の規定により適格都道府県センターが作成すべき帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

  1. 第三十二条の四第一項の権限の行使に関する相手方との交渉の経過を記録したもの
  2. 第三十二条の四第一項の権限の行使に関して適格都道府県センターが訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合におけるその経過及び結果を記録したもの
  3. 前二号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
  4. 第三十二条の五第三項第二号の検討を行う部門における検討の経過及び結果を記録したもの
  5. 差止請求関係業務に関する収入及び支出を記録したもの

2適格都道府県センターは、前項各号の帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。

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