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暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の八 (立入検査をする職員の証明書の様式)
平成三年国家公安委員会規則第七号
規則
(立入検査をする職員の証明書の様式)
第十五条の八
法
第三十二条の十一第二項
の証明書の様式は、
別記様式第一号の二
のとおりとする。
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「暴力追放運動推進センターに関する規則第十五条の八(立入検査をする職員の証明書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第32条の11
別記様式第一号の二
(e-Gov)
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暴力追放運動推進センターに関する規則 目次
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