条文くん法令検索 AIに質問する

暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の九 (適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)

第十五条の九

第三十二条の十三第二項の規定による公示及び通知は、同条第一項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力追放運動推進センターに関する規則第十五条の九(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の八(立入検査をする職員の証明書の様式) 暴力追放運動推進センターに関する規則 目次 第十六条(準用規定) →