(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等) 第十五条の九 法第三十二条の十三第二項の規定による公示及び通知は、同条第一項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の九を開く ↗