(認定の取消し等)
第三十二条の十三
国家公安委員会は、適格都道府県センターについて、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第三十二条の五第一項の認定を取り消すことができる。
- 一第三十二条の五第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
- 二第三十二条の五第五項第二号に該当するに至ったとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
2国家公安委員会は、前項の規定により第三十二条の五第一項の認定を取り消したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。