条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の十四 (国家公安委員会規則への委任)

平成三年法律第七十七号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第三十二条の十四

第三十二条の四から前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第三十二条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の十四(国家公安委員会規則への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の十三(認定の取消し等) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第三十二条の十五(全国暴力追放運動推進センター) →