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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の十五 (全国暴力追放運動推進センター)

平成三年法律第七十七号法律
(全国暴力追放運動推進センター)

第三十二条の十五

国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

  1. 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
  2. 暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
  3. 少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。
  4. 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
  5. 前各号の事業に附帯する事業

3第三十二条の三第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第八項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。

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