(改善命令) 第三十二条の十二 国家公安委員会は、適格都道府県センターの差止請求関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適格都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条の十二を開く ↗