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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の十二 (改善命令)

平成三年法律第七十七号法律
(改善命令)

第三十二条の十二

国家公安委員会は、適格都道府県センターの差止請求関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適格都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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