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暴力追放運動推進センターに関する規則 第六条 (都道府県センターの基準)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(都道府県センターの基準)

第六条

第三十二条の三第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる相談事業の種別(法第三十二条の三第二項第三号から第六号までの事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。
    1. 法第三十二条の三第二項第三号の事業次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
    2. 法第三十二条の三第二項第四号の事業次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
    3. 法第三十二条の三第二項第五号の事業次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
    4. 法第三十二条の三第二項第六号の事業次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
  2. 相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
  3. 暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。
  4. その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

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