(暴力追放相談委員証)
第五条
都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
2暴力追放相談委員は、相談事業(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
2暴力追放相談委員は、相談事業(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。