(暴力追放相談委員)
第四条
法第三十二条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
- 一二十五歳以上の者であること。
- 二次のいずれにも該当する者であること。
- イ人格及び行動について、社会的信望を有する者
- ロ相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者
- ハ生活が安定している者
- ニ健康で活動力を有する者
- イ
- 三次のいずれかに該当する者であること。
- イ弁護士(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士をいう。第十五条の二第一号において同じ。)
- ロ少年指導委員(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十八条に規定する少年指導委員をいう。以下この号において同じ。)又は少年指導委員であった者であって、少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行った経歴を有するもの
- ハ保護司(保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の規定による保護司をいう。以下この号において同じ。)又は保護司であった者であって、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行った経歴を有するもの
- ニ警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算しておおむね三年以上であるもの
- ホイからニまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められる者
- イ