(解任の勧告)
第十三条
公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。
2公安委員会は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。
- 一第四条第二号又は第三号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。
- 二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
- 三暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。