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暴力追放運動推進センターに関する規則 第十四条 (指定の取消しの公示)
平成三年国家公安委員会規則第七号
規則
(指定の取消しの公示)
第十四条
公安委員会は、法
第三十二条の三第六項
の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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