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暴力追放運動推進センターに関する規則 第十四条 (指定の取消しの公示)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(指定の取消しの公示)

第十四条

公安委員会は、法第三十二条の三第六項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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