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暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条 (都道府県センター相互の関係)
平成三年国家公安委員会規則第七号
規則
(都道府県センター相互の関係)
第十五条
都道府県センターは、相互に協力しなければならない。
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暴力追放運動推進センターに関する規則 目次
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