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暴力追放運動推進センターに関する規則 第三条 (名称等の変更)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(名称等の変更)

第三条

都道府県センターは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。

  1. 変更に係る事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。

3都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。

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