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暴力追放運動推進センターに関する規則 第十七条 (電磁的記録媒体による手続)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(電磁的記録媒体による手続)

第十七条

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 申請書前条において準用する第一条第一項
  2. 定款前条において準用する第一条第二項
  3. 資産の総額及び種類を記載した書面前条において準用する第一条第二項
  4. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面前条において準用する第一条第二項
  5. 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面前条において準用する第一条第二項
  6. 前条において準用する第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとする場合の当該変更に係る事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した書面前条において準用する第三条第一項
  7. 前条において準用する第一条第二項第一号、第三号(資産の総額及び種類を記載した書面に係るものに限る。)、第四号及び第九号に掲げる書類の内容に変更があった場合の変更後の内容に係る書類前条において準用する第三条第三項
  8. 事業計画書及び収支予算書前条において準用する第十二条第一項
  9. 事業報告書及び収支決算書前条において準用する第十二条第二項

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