条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十八条 (審査専門委員)

平成三年法律第七十七号法律
(審査専門委員)

第三十八条

国家公安委員会に、第三条又は第四条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び審査請求について、第三条第一号又は第四条第二号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

2審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。

3審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十八条(審査専門委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(審査請求等) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第三十九条(命令等を行う公安委員会) →