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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十九条 (命令等を行う公安委員会)

平成三年法律第七十七号法律
(命令等を行う公安委員会)

第三十九条

この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。

  1. 第五条第二項の規定による通知及び公示同条第一項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
  2. 第五条第一項の意見聴取同条第二項の規定による公示をした公安委員会
  3. 第三条又は第四条の規定による指定第五条第一項の意見聴取に係る公安委員会
  4. 第八条第二項又は第三項の規定による指定の取消し指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
  5. 第十一条第二項第十二条第一項第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条第三十条の七第三項若しくは第三十条の十第二項の規定による命令(仮の命令を除く。)又はこれらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地(当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
  6. 第十二条の二の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令又は意見聴取に係る第十二条の二各号に定める指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
  7. 第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項若しくは第二項若しくは第三十条の十第一項の規定による命令若しくは第十五条第一項第三十条の四第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令又は第三十条の七第二項の規定による命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会
  8. 第十三条の規定による援助第十一条又は第十二条の六の規定による命令をした公安委員会
  9. 第十四条第一項の規定による援助又は同条第二項の規定による講習当該援助又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会
  10. 第十五条第一項若しくは第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又はこれらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会
  11. 十一
    第十五条の二第一項又は第三十条の八第一項の規定による指定これらの規定による指定において定めようとする区域を管轄する公安委員会
  12. 十二
    第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る第三十条の二各号に掲げる請求が行われた時における当該請求の相手方である指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
  13. 十三
    第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る暴力行為が行われた時における当該暴力行為を行った指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
  14. 十四
    第三十条の七第四項の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の主たる営業所(当該違反行為を行った者が営業を営む者の代理人、使用人その他の従業者である場合にあっては、その者が勤務する営業所)の所在地(これらの営業所がない場合にあっては、当該違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地)を管轄する公安委員会
  15. 十五
    第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令又は同条第六項の規定による取消し同条第一項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会

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