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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十条 (事務所等における禁止行為に対する措置)

平成三年法律第七十七号法律
(事務所等における禁止行為に対する措置)

第三十条

公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

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