条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十二条 (公安委員会の事務の委任)

平成三年法律第七十七号法律
(公安委員会の事務の委任)

第四十二条

公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する事務並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。

2方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。

3公安委員会は、第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第四十二条(公安委員会の事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十一条(方面公安委員会への権限の委任) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第四十三条(行政手続法の適用除外) →