条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十三条 (行政手続法の適用除外)

平成三年法律第七十七号法律
(行政手続法の適用除外)

第四十三条

第二章から第四章の二まで及びこの章の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第四十三条(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第四十二条(公安委員会の事務の委任) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第四十四条(経過措置) →