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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十三条 (行政手続法の適用除外)
平成三年法律第七十七号
法律
(行政手続法の適用除外)
第四十三条
第二章から第四章の二まで及びこの章の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
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この条文が引用された裁判例
特定危険指定暴力団指定処分取消請求事件
福岡地方裁判所 平成27年7月15日 平成25(行ウ)4
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