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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四十八条の二 (公示送達の方法)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(公示送達の方法)

第四十八条の二

第四十一条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第五条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令又は指示に係る法第三十九条の二第二項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という。)については、法第三十九条の二第三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。

2前項の規定は、法第四十二条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第四十二条第二項の規定により方面公安委員会が同条第一項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該方面本部」と読み替えるものとする。

4第一項の規定は、法第四十二条第三項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該警察署」と読み替えるものとする。

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