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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
平成三年国家公安委員会規則第四号
規則
· 条文 70 件 ·
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(暴力的不法行為等)
第二条
(暴力団の幹部の要件)
第三条
(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)
第四条
(指定に係る確認の手続)
第五条
(指定に係る公示事項)
第六条
(指定に係る通知すべき事項)
第七条
(指定に係る通知の方法)
第八条
(指定の取消しに係る確認の手続)
第九条
(指定の取消しに係る公示事項)
第十条
(指定の取消しに係る通知すべき事項)
第十一条
(指定の取消しに係る通知の方法)
第十二条
(行為者と密接な関係を有する者)
第十三条
(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)
第十三条の二
(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
第十四条
(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)
第十五条
(事業者に対する援助の措置)
第十六条
(被害回復アドバイザー)
第十七条
(責任者の選任の届出)
第十八条
(責任者講習)
第十九条
(責任者講習の通知等)
第二十条
(事務所の使用制限の命令に係る標章)
第二十一条
(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
第二十一条の二
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
第二十一条の三
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)
第二十一条の四
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
第二十一条の五
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
第二十一条の六
(警戒区域の変更に係る公示事項)
第二十一条の七
(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
第二十一条の八
(警戒区域の変更に係る通知の方法)
第二十一条の九
(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
第二十一条の十
(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
第二十一条の十一
(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)
第二十二条
(その者と密接な関係を有する者)
第二十三条
(密接関係者を加入させるための行為等)
第二十四条
(離脱の意志を有する者に対する援護の措置等)
第二十五条
(社会復帰アドバイザー)
第二十六条
(都道府県センターからの報告等)
第二十七条
(掲示等が禁止される表示又は物品)
第二十八条
(事務所の使用の強要が禁止される用務)
第二十九条
(請求者と社会生活において密接な関係を有する者)
第三十条
(特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
第三十一条
(特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項)
第三十二条
(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
第三十二条の二
(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
第三十二条の三
(警戒区域の変更に係る公示事項)
第三十二条の四
(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
第三十二条の五
(警戒区域の変更に係る通知の方法)
第三十二条の六
(事務所の使用制限の命令に係る標章)
第三十二条の七
(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
第三十二条の八
(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
第三十二条の九
(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)
第三十三条
(報告等の要求)
第三十四条
(報告調書)
第三十五条
(提出資料の取扱手続)
第三十六条
(立入検査)
第三十七条
(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)
第三十八条
(仮の命令に係る標章の取除き)
第三十九条
(指定等についての協力)
第四十条
(命令等についての協力)
第四十一条
(援助の措置についての協力)
第四十二条
(主たる事務所の決定の通報)
第四十三条
(公安委員会の報告事項)
第四十四条
(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)
第四十五条
(命令等の送達に係る書類)
第四十六条
(書類の送達)
第四十七条
(郵便又は信書便による送達)
第四十八条
(交付送達)
第四十八条の二
(公示送達の方法)
第四十九条
(申出書等の提出手続)
第五十条
(管区警察局の経由)