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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四十条 (命令等についての協力)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(命令等についての協力)

第四十条

公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

2公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。

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