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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十九条 (指定等についての協力)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(指定等についての協力)

第三十九条

公安委員会は、法第三条第四条第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

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