(仮の命令に係る標章の取除き) 第三十八条 公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。一法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令法第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章二法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令同条第三項の規定により貼り付けられた標章 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗