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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十八条 (仮の命令に係る標章の取除き)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(仮の命令に係る標章の取除き)

第三十八条

公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。

  1. 第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令法第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章
  2. 第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令同条第三項の規定により貼り付けられた標章

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