(仮の命令をした公安委員会の通知の方法) 第三十七条 法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗