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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十七条 (仮の命令をした公安委員会の通知の方法)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)

第三十七条

第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。

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