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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十六条 (立入検査)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(立入検査)

第三十六条

第三十三条第一項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。

  1. 事務所を使用していると認められる者について、法第三条又は第四条の規定による指定をするためその者が当該指定に係る暴力団の構成員であることその他必要な事項を確認することが必要であるとき。
  2. 法の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。
  3. 法の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
  4. 第十二条の四第一項の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
  5. 事務所が法第十五条第一項に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあること又は同条第三項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第一項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
  6. 第十五条の二第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
  7. 第三十条の四又は第三十条の五第一項に規定するおそれがあることを確認することが必要であるとき。
  8. 第三十条の八第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
  9. 事務所が法第三十条の十一第一項に規定する暴力行為に関し同項各号に掲げる用に供されていること又は供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
  10. 法の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。
  11. 十一
    前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。

2第三十三条第二項の証明書の様式は、別記様式第二十三号のとおりとする。

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