(提出資料の取扱手続)
第三十五条
公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。
- 一事案の件名
- 二提出を受けた年月日
- 三提出者の氏名及び住所
- 四提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所
2公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
3公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。