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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三十五条 (準用規定)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(準用規定)

第三十五条

主宰者は、第二十七条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第二十八条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第九号の提出物目録を作成しなければならない。

  1. 事案の件名
  2. 提出を受けた年月日
  3. 提出者の氏名及び住所
  4. 提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の標目並びに所有者の氏名及び住所

2暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号。第四十一条第二項において「施行規則」という。)第三十五条第二項の規定は提出物目録を作成したときについて、同条第三項の規定は提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の返還について準用する。この場合において、同条第二項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、「別記様式第二十二号」とあるのは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)別記様式第十号」と読み替えるものとする。

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