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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三十六条 (意見聴取調書の作成)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(意見聴取調書の作成)

第三十六条

主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第十一号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。

  1. 事案の件名
  2. 意見聴取の期日及び場所
  3. 主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席した公安委員)の職名及び氏名
  4. 出席した当事者又はその代理人、補佐人、関係指定暴力団員及び参考人の氏名及び住所
  5. 意見聴取の進行の要領
  6. 当事者又はその代理人の第十九条第二項の規定による意見の陳述その他の発言の要旨
  7. 提出された証拠の標目及びその証拠調の有無並びに証拠調を行った証拠の内容
  8. 関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨
  9. 参考人の証言の要旨
  10. 検証の概況
  11. 十一
    意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由

2意見聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

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