(意見聴取の状況の報告)
第二十五条
指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日における意見聴取をいう。以下この条及び第三十六条第一項において同じ。)の終了後速やかに、同項の規定により作成した意見聴取調書を公安委員会に提出し、意見聴取の状況を報告しなければならない。
指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日における意見聴取をいう。以下この条及び第三十六条第一項において同じ。)の終了後速やかに、同項の規定により作成した意見聴取調書を公安委員会に提出し、意見聴取の状況を報告しなければならない。