(意見聴取の続行)
第二十三条
主宰者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。
- 一天災、当事者又はその代理人の病気その他のやむを得ない理由により意見聴取を中断したとき。
- 二期日において行われた意見聴取では指定等若しくは命令をするかどうか又は仮の命令が不当でないかどうかについての決定をするに熟さないと認めるとき。
2前項の規定により意見聴取を続行する場合には、当該新たな期日における意見聴取の期日及び場所を別記様式第七号の意見聴取続行通知書を送達することにより当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、当事者への通知については、意見聴取続行通知書の送達に代えて、これらの事項を口頭で告げれば足りる。
3第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。