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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三十八条 (意見聴取の公示に伴う措置)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(意見聴取の公示に伴う措置)

第三十八条

公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の規定による公示をした場合においては、事案の件名並びに当事者の氏名及び住所を記載した書類を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

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