(意見聴取の公示に伴う措置)
第三十八条
公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の規定による公示をした場合においては、事案の件名並びに当事者の氏名及び住所を記載した書類を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の規定による公示をした場合においては、事案の件名並びに当事者の氏名及び住所を記載した書類を作成し、一般の閲覧に供するものとする。