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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
平成三年国家公安委員会規則第五号
規則
· 条文 43 件 ·
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(主宰者)
第三条
(意見聴取官)
第四条
(除斥事由)
第五条
(忌避の申出)
第六条
(忌避の申出の時期)
第七条
(手続の停止)
第八条
(忌避の申出についての措置)
第九条
(代理人)
第十条
(補佐人)
第十一条
第十一条の二
(出頭及び意見の陳述の許可)
第十二条
(参考人)
第十三条
(立会警察職員)
第十四条
(意見聴取の通知)
第十五条
(意見聴取の公示)
第十六条
(意見聴取の期日及び場所の変更)
第十七条
(陳述書)
第十八条
(意見聴取の方法)
第十九条
(冒頭手続)
第二十条
(証拠調)
第二十一条
(釈明)
第二十二条
(意見聴取における発言等)
第二十三条
(意見聴取の続行)
第二十四条
(意見聴取の終結)
第二十五条
(意見聴取の状況の報告)
第二十六条
(非公開とする場合の手続)
第二十七条
(証拠書類等の提出)
第二十八条
(物件の提出要求)
第二十八条の二
(関係指定暴力団員の意見の陳述)
第二十九条
(参考人の証言)
第三十条
(鑑定)
第三十一条
(検証)
第三十二条
(証拠調の申出の方式)
第三十三条
(証拠調の申出の却下)
第三十四条
(意見聴取期日外における証拠調)
第三十五条
(準用規定)
第三十六条
(意見聴取調書の作成)
第三十七条
(意見聴取調書の閲覧)
第三十八条
(意見聴取の公示に伴う措置)
第三十九条
(当事者がその地位を失った場合の措置)
第四十条
(意見聴取の再開)
第四十一条
(書類の送達)