条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
› 第二十九条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二十九条 (参考人の証言)
平成三年国家公安委員会規則第五号
規則
(参考人の証言)
第二十九条
主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、参考人に証言をさせることができる。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第二十九条(参考人の証言)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第34条
← 第二十八条の二(関係指定暴力団員の意見の陳述)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 目次
第三十条(鑑定) →