(意見聴取期日外における証拠調)
第三十四条
主宰者は、意見聴取における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、意見聴取の期日外において、第二十八条の二の規定により関係指定暴力団員に対し意見の陳述を求め、第二十九条の規定により参考人に証言をさせ、又は第三十一条の規定により検証をすることができる。この場合において、公安委員会が主宰者であるときは、その指名する公安委員又は意見聴取官にこれらの証拠調を行わせることができる。
2前項の証拠調を行おうとするときは、主宰者は、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に書面により通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、これらの事項を口頭で告げれば足りる。
3第一項の証拠調を行った主宰者(同項後段の規定により公安委員又は意見聴取官に証拠調を行わせた場合にあっては、これらの者)は、証拠調の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号の証拠調調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。
- 一事案の件名
- 二証拠調を行った日時及び場所
- 三証拠調を行った者(公安委員会が証拠調を行った場合にあっては、それに参与した公安委員)の職名及び氏名
- 四証拠調に立ち会った者の氏名及び住所
- 五関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨、参考人の証言の要旨又は検証の概況
4第二十五条の規定は、公安委員又は意見聴取官(これらの者が主宰者である場合を含む。)が第一項の証拠調を行った場合について、第三十六条第二項及び第三十七条の規定は前項の規定により作成された証拠調調書について準用する。この場合において、第二十五条中「同項の規定により作成した意見聴取調書」とあるのは「第三十四条第三項の規定により作成した証拠調調書」と読み替えるものとする。