条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三十三条 (証拠調の申出の却下)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(証拠調の申出の却下)

第三十三条

主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。

  1. 証拠調の申出が前条に定める方式によらないとき。
  2. 申出に係る証拠調が必要と認められないとき。
  3. 証拠調の申出が当事者又はその代理人の故意又は重大な過失により時機に後れたため、これを行う場合には意見聴取の終結が遅延すると認めるとき。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第三十三条(証拠調の申出の却下)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(証拠調の申出の方式) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 目次 第三十四条(意見聴取期日外における証拠調) →