(証拠調の申出の却下) 第三十三条 主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。一証拠調の申出が前条に定める方式によらないとき。二申出に係る証拠調が必要と認められないとき。三証拠調の申出が当事者又はその代理人の故意又は重大な過失により時機に後れたため、これを行う場合には意見聴取の終結が遅延すると認めるとき。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗