(証拠調の申出の方式) 第三十二条 当事者又はその代理人が第二十七条、第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らかにして行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗