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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三十二条 (証拠調の申出の方式)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(証拠調の申出の方式)

第三十二条

当事者又はその代理人が第二十七条第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らかにして行わなければならない。

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