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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二十八条 (物件の提出要求)
平成三年国家公安委員会規則第五号
規則
(物件の提出要求)
第二十八条
主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。
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この条文を参照している条文
第32条
第35条
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 目次
第二十八条の二(関係指定暴力団員の意見の陳述) →