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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二十八条の二 (関係指定暴力団員の意見の陳述)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(関係指定暴力団員の意見の陳述)

第二十八条の二

第十二条の二の規定による命令に係る意見聴取においては、主宰者は、関係指定暴力団員に対し、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為との関係に関し、意見の陳述を求めるものとする。

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