(関係指定暴力団員の意見の陳述) 第二十八条の二 法第十二条の二の規定による命令に係る意見聴取においては、主宰者は、関係指定暴力団員に対し、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為との関係に関し、意見の陳述を求めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗