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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十二条の二

平成三年法律第七十七号法律

第十二条の二

公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

  1. 指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの当該指定暴力団等の代表者等
  2. 前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員
  3. 当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務当該上位指定暴力団員
  4. 前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの当該上位指定暴力団員

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