(出頭及び意見の陳述の許可)
第十一条の二
法第十二条の二の規定による命令に係る当事者は、法第三十四条第四項の規定により許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の氏名、住所及び意見の陳述の要旨を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。
2主宰者は、法第三十四条第四項の規定による許可が行われたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。
法第十二条の二の規定による命令に係る当事者は、法第三十四条第四項の規定により許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の氏名、住所及び意見の陳述の要旨を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。
2主宰者は、法第三十四条第四項の規定による許可が行われたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。