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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第十一条の二 (出頭及び意見の陳述の許可)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(出頭及び意見の陳述の許可)

第十一条の二

第十二条の二の規定による命令に係る当事者は、法第三十四条第四項の規定により許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の氏名、住所及び意見の陳述の要旨を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。

  1. 第十四条第四項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日
  2. 第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日

2主宰者は、法第三十四条第四項の規定による許可が行われたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

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