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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第十一条

平成三年国家公安委員会規則第五号規則

第十一条

主宰者は、当事者が事案について必要な陳述をすることができないと認めるときは、相当のわきまえのある者を補佐人として付き添わせることを勧告することができる。

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