(補佐人)
第十条
当事者は、意見聴取に補佐人を出席させようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、補佐人の氏名、住所、当事者との関係及び補佐する事項を記載した申請書を主宰者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、第三号に掲げる意見聴取に出席させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
- 一第十四条第一項から第四項までの規定により通知された期日において行う意見聴取(第十六条第二項の規定による変更後の期日において行う意見聴取を含む。次号、第三号並びに第十一条の二第一項第一号及び第二号において同じ。)当該通知された期日前四日
- 二第十四条第五項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前三日
- 三第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日
2主宰者は、前項の許可をしたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。
3補佐人は、第一項の許可があった場合には、当事者又はその代理人とともに意見聴取に出席し、意見を述べ、その他必要な補佐をすることができる。
4補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。