条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第九条 (代理人)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(代理人)

第九条

当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第一号の代理人選任届出書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、第二十三条第一項の規定により意見聴取が続行される場合において次回の期日において行う意見聴取に引き続き出頭させようとする代理人については、この限りでない。

2前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第九条(代理人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(忌避の申出についての措置) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 目次 第十条(補佐人) →