(忌避の申出についての措置)
第八条
公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。
2忌避の申出に係る公安委員は、前項の審査の議決に関与することができない。ただし、意見を述べることはできる。
3公安委員会は、忌避の申出に理由があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
- 一公安委員会が主宰者である場合における当該意見聴取に出席する公安委員の忌避のときその公安委員を除斥すること。
- 二指名公安委員の忌避のときその指名公安委員の指名を取り消すこと。
- 三意見聴取官の忌避のときその意見聴取官を交代させること。