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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第七条 (手続の停止)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(手続の停止)

第七条

主宰者は、第五条第一項の規定による忌避の申出があったときは、手続を停止するものとする。ただし、当該申出が手続を遅延させる目的のみで行われたことが明らかであると認められる場合、その他忌避の申出に理由がないと明らかに認められる場合であって、主宰者がこれを却下したときは、この限りでない。

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